届出業種について

届出業種

複数の届出業種を営業している場合は、代表的な業種について届出。

旧許可業種であった営業

1.魚介類販売業(包装食品)
2.食肉販売業(包装食品)
3.乳類販売業

4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)


販売業

6.弁当販売業

7.野菜果物販売業 

8.米穀類販売業 
9.通信販売・訪問販売による販売業

10.コンビニエンスストア

11.百貨店、総合スーパー

12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

13.その他の食品・飲料販売業


製造・加工業

14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業

20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業


上記以外のもの 

25.行商

26.集団給食施設(1回20食程度以上)※2

27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29.その他

※1旧許可業種の喫茶店営業に区分されていた業種。
※2集団給食施設が調理を外部委託し、受託者が営業許可を取得した場合は、集団給食の営業届出は不要。

届出不要業種(許可又は届出不要業種)

以下の業種は、許可又は届出は不要です。
1. ⾷品・添加物の輸入業
2. ⾷品・添加物の運搬・貯蔵のみを⾏う営業(⾷品の冷凍・冷蔵業は除く)
3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた⾷品・添加物のうち、常温で品質が⻑期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
5. 器具・容器包装の輸入・販売業
6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)
※学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても届出対象外。

届出施設施設の義務

  • 原則、オンラインで届出を行う。
  • 許可施設とは異なり、施設基準等なし。
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要。
  • 食品衛生責任者を設置する。
  • 業した場合や届出事項に変更がある場合は届出。

届出期限

営業開始時期 届出の期限

既存営業者(令和3年6月1日時点において営業している者)⇒(施行後6か月の経過措置期間)

新規営業者 ⇒ 営業開始前に届出

届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使用し、オンラインで届出する。(保健所窓口でも届出可能。)届出は無料です。         


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