食品等の「リコール(自主回収)」情報の報告義務化(令和3年6月1日施行)

  • 食品の自主回収(リコール)を行う場合、自治体を通じて国への報告が義務化されました。
  • 国のシステムで一元的に管理され、一覧化してホームページなどで公表され、消費者へ情報提供される。
  • 届出は原則オンライン上の「食品衛生申請等システム」で行う。

報告対象

報告対象   食品衛生法・食品表示法に違反する食品等又はそのおそれがある食品等
報告対象外  容易に回収可能な場合や消費者が飲食しないことが明白である場合


© 2021  江尻 一夫行政書士事務所 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
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