食品営業許可業種見直し内容
新設される業種
【水産製品製造業】
水産動物等(魚介類その他の水産動物若しくはその卵)を主原料とする食品を製造する営業又は水産動物等を使用したそうざいを製造する営業(かまぼこやちくわ、魚の干物、鰹節などの乾物、明太子等を含む)また、魚の煮物や揚げ物等 を製造する場合には、そうざい製造業の許可は不要。
【漬物製造業】
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。
【液卵製造業】
鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む。)する営業(卵白だけのもの、卵黄だけのものを製造する場合含む)
【食品の小分け業】
専ら、以下の許可を要する製造業においてすでに製造・加工された既製品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。。
菓子製造業
納豆製造業
乳製品製造業(固形物に限る。)
麺類製造業
食肉製品製造業
そうざい製造業
水産製品製造業
複合型そうざい製造業
食用油脂製造業
冷凍食品製造業
みそ又はしょうゆ製造業
複合型冷凍食品製造業
豆腐製造業
漬物製造業
※対象外 小分け行為が 、食品の製造及び調理または小分け販売に含まれる場合は対象外。
【複合型そうざい製造業】【複合型冷凍食品製造業】
HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理を行い、そうざい製造業又は冷凍食品製造業と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)、麺類製造業を行う。
再編・統合される業種
【密封包装食品製造業】
缶詰、瓶詰やレトルトパウチ食品のように密栓・密封され、常温で保存が可能なもの(食酢(すし酢含む)、はちみつを除く)を製造する営業「新しい制度における許可業種(32業種)」における1~29までの業種における営業の一環として行う営業」については対象外。また改正前のソース類製造業のうち、密封包装され、常温流通する食品を製造する施設が対象。
【飲食店営業】
改正前の喫茶店営業が飲食店営業に統合されます。
【調理の機能を有する自動販売機】
改正前の自動販売機による飲食店営業又は喫茶店営業は統合され、単独の業種として「調理の機能を有する自動販売機」が創設(屋内に設置され、自動洗浄機能等一定の要件を満たす場合は届出対象 )
【菓子製造業】
菓子製造業とあん類製造業が統合。(調理パンを製造する場合は、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要。)
【みそ製造業としょうゆ製造業】
みそ製造業としょうゆ製造業が統合。
【食用油脂製造業】
改正前のマーガリン又はショートニング製造業が食用油脂製造業に統合。
【清涼飲料水製造業】
清涼飲料水製造業(生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要。)改正前の乳酸菌飲料製造業は、乳処理業(生乳を使用)、乳製品製造業(生乳を使用)及び清涼飲料水製造業(生乳を不使用)にそれぞれ統合。
許可から届出に移行する業種
以下の許可業種は届出対象業種へ移行します。なお、令和3年6月1日時点で許可がある業種は届出不要。
乳類販売業
食肉販売業(包装食品)
魚介類販売業(包装食品)
氷雪販売業
屋内設置の自動販売機(自動洗浄機能等を有するもの)
冷凍・冷蔵倉庫業等
◆経過措置期間について
改正前区分 改正後区分 経過措置期間許可業種 許可業種 施行前の許可は有効期限まで有効です。
許可業種 届出業種 保健所が情報を把握しているため、あらためて届出の必要はありま
せん。(届出の手続きは不要です。)
許可業種以外 許可業種 施行後3年間の経過措置期間があります。※令和6年5月31日までに許
可を取得してください。