集団給食施設について

(1)営業届出必要(下記(2)の場合を除く)

営業届出制度は、営業以外の場合で、集団給食施設も対象。外部事業者に委託しないで、1回あたりの提供数が20食以上の施設が届出対象。令和3年6月1日時点において提供している施設は、下記の期限までに届出が必要となります。

営業届出の期限:令和3年11月30日まで(新規施設は、稼働開始前に届出が必要)

営業届出の方法:.食品衛生申請等システム及び保健所窓口

(2)営業許可必要

調理業務を外部事業者に委託する場合、調理業務を受託する事業者は、令和3年6月1日までに通常の営業と同様に飲食店営業の許可を取得しなければならない。病院が外部事業者に調理業務の一部を委託する場合、院内調理であっても、受託事業者は通常の営業者と同様に飲食店営業の許可を取得しなければならない。既に調理業務を受託している事業者は、令和3年6月1日までに飲食店営業の許可を取得する必要がある。


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